HOME//よくある質問
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Q
相談料は、いくらかかりますか?
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初回のご相談は無料でお受けいただけます。2回目以降は60分4,000円にて承っております。
なお、ご相談後にご依頼いただいた場合は、相談料は発生しません。もしすでに相談料をお支払いいただいていたときは、報酬額に充当いたしますのでご安心ください。
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Q
妻と二人で遺言書を作成することはできますか?
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二人以上で同一の遺言書をつくることはできません。それぞれ独立した遺言書を作成する必要があります。
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Q
妻を相続人とした遺言書を作成後、妻が先に亡くなってしまった場合、遺言書はどうなりますか?
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遺言者の死亡前に相続人が亡くなられた場合、その遺言書は失効してしまいます。しかし、遺言書に「遺言者の死亡前に妻が亡くなったときは、財産を○○に相続させる」といった予備的遺言を記載しておくことによって、万が一のケースに対応することができます。
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Q
自筆証書遺言書と公正証書遺言書とでは、どちらが有効ですか?
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遺言書の種類による優越はありません。複数の遺言書が出てきた場合は、日付の新しいものが優先されます。しかし、一枚目の遺言書であっても最新の遺言書の内容に矛盾している部分がない場合、その内容は有効なものとして扱われます。 内容が矛盾している場合は、その部分のみ新しい遺言書の内容が反映されます。
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Q
相続人の中に認知症の者がいる場合、まずはどのように対応すればよいですか?
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相続人の中に認知症など自己の意思決定が難しく判断能力を欠く方がいらっしゃる場合、まずは家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て成年後見人を選任していただく必要があります。そのお手続きを行っていただくことにより、遺産分割協議を開くことができます。