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遺言書作成についての
ご相談
遺言書を正しく作成し
円滑な相続を
有効な遺言書を作成するにあたり、守らなくてはならないルールや注意すべき点がいくつもあります。
ここでは、遺言書の正しい書き方について詳しくご説明しております。
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「大きな財産を持って
いないので遺言書は
いらない」
という方へお客様から「特別、財産は持っていない」という言葉をよく耳にします。しかし、相続財産として認められているものには、さまざまなものがあります。例えば、預貯金をはじめ、車やマイホームなどもその一つです。
相続時のケースによっては、ご家族様の将来を考え築き上げてきた財産をめぐり、相続人同士が争ってしまうことも少なくありません。それを回避するためには、遺言書を残すことが大切となります。
当事務所では、お客様の想いをご家族様に受け継いでいただくことも相続財産の一つであると考えております。その想いと相続内容を遺言に残すことで、ご家族様がこの先も幸せにお過ごしいただけるよう、お早めに生前対策を行うことをおすすめします。下記に該当する方は
遺言書の作成をおすすめします・ご夫婦お二人で生活を営んでいらっしゃる方
・前妻(前夫)との間にお子様がいらっしゃる方
・未婚のパートナーがいらっしゃる方
・親族がいらっしゃらない方
・疎遠な相続人、不仲な相続人がいらっしゃる方
・主な相続財産が不動産で占められている方 -
遺言書における
メリットとデメリット○遺言書作成のメリット
・相続争いを未然に防ぐことができる
・ご家族様へさまざまな想いを記すことができる
・煩雑で時間のかかる相続手続きをスムーズに進めることができる(遺産分割協議書作成が不要となります)
・一生懸命築き上げてきた財産のわけ方を、ご自身で決めることができる
・法定相続人以外にも財産をわけることができる
○遺言書を用意しなかった場合のデメリット
・相続人同士で相続争いが起こる可能性がある
・相続人以外の方に財産をわけたい、という生前の想いが反映されない
・多数の相続人がいる場合、相続の手続きがより複雑になる
・相続人がいない場合、財産が国のものになる -
遺言書の種類
○自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、その名の通り自筆で書く遺言書のことです。少しでも他人に書いてもらったり、パソコンやワープロなどで書いたりすると、遺言書そのものが無効になってしまいます。
○公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場に出向き作成していただく遺言書のことを指します。証人二人のお立ち会いのもとで作成され、その後は公証役場で保管されます。
※公証役場に出向くことが難しい場合は、公証人に病院などへ出張してもらって作成していただくことも可能です。
当事務所では、公正証書遺言による作成をおすすめします。多少の費用とお時間が必要になりますが、法的な効力が安定しているため、安心して相続をすることができます。